親戚に善意で無償で貸した家を返してほしいと言ったが、「使用貸借だから借りる権利がある」と言って返してもらえません。弁護士さんに相談しても明渡請求は難しいのではないかと言われました。何とか返してもらうことはできないのでしょうか。

A.明渡請求ができる場合があります。 【解説】 1.まず、使用貸借の期間が定められている場合には、期限が到来すれば明渡を請求することができます(民法597条1項)。 2.また、使用貸借の期間を定めなかった場合において、使 … 続きを読む 親戚に善意で無償で貸した家を返してほしいと言ったが、「使用貸借だから借りる権利がある」と言って返してもらえません。弁護士さんに相談しても明渡請求は難しいのではないかと言われました。何とか返してもらうことはできないのでしょうか。