【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】賃料滞納が無いが、建物老朽化を理由として普通賃貸借契約の解約申し入れをし、明渡を求めたところ、受任から2か月で、立退料の支払なく明渡が完了した事例
【物 件】川崎市内の単身者用アパート
【借 主】個人
【滞納月数】無し
【特 徴】賃料滞納無し
【解決内容】任意退去(強制執行に至るまでに問題解決)立退料の支払無し
【解決までの期間】受任から2か月
1.事案の概要
対象物件は神奈川県内の単身者用アパートです。家主様は、マンションが老朽化したことによる建て替えを検討していました。マンションの入居者は残り1名になっていましたが、その方がなかなか明渡に応じてくれず、どうにかならないかということで赤坂門法律事務所に相談を頂戴し、受任に至りました。
2.解決までの経緯
まずは、借主に対して、老朽化を理由として、賃貸借契約を解約する旨の内容証明郵便を送付しました。すると、その直後から、理由は不明ですが家賃滞納が生じたことから、2か月滞納が生じたことを確認したことから、直ちに訴訟提起をしました。
訴訟提起後、本人から連絡があり「確かに物件が古くなったので、職場の近くに引っ越しをしようと思う。」との申し出がありました。その電話を受けた後2週間程度で退去してもらいました。さらに、退去後まもなく、滞納家賃も全額振り込まれてきました。
3.弁護士コメント
本件は、家賃滞納が無いことから、普通賃貸借契約の解約申し入れをしたところ、これに応じて頂き、結果として早期退去となった事例です。通常、家賃滞納が無い状況で明渡を求める際には、立退料の支払が必要となる場合が多いですが、本件では、その支払をせずに明渡が実現した事例です。
家賃滞納が無い場合にも、弁護士から内容証明郵便等で賃貸借契約解約の申し入れを行うことで、強制執行手続も立退料の支払いもなく、問題が解決することがあります。
建て替え等を予定しているのにも関わらず、一部の入居者が退去しない状況をなんとかしたいと考えている家主様に参考になる事例かと思い、紹介させて頂きました。
※守秘義務の関係上、全体の趣旨を変えない範囲で、事案の内容や固有名詞等を変更しています。