【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】親族間の使用貸借にて、明渡を拒否する同居者が弁護士介入後1か月で退去した事例

【物件】首都圏郊外の一戸建
【借主】物件所有者の親族
【特徴】借主(親族)と同居する息子が明渡を拒否
【解決内容】任意退去
【解決までの期間】受任から1か月程度

1.事案の概要

(1) 親族間の使用貸借

 物件は、所有者が高齢の親族に使用貸借していました。借主(高齢の親族)は息子と同居していました。

(2) 同居する息子による明渡拒否と弁護士への依頼

 借主は退去しましたが同居する息子が明渡を拒否し、その後連絡がとれなくなりました。
 そこで、オーナー様より相談を受け、同居する息子への明渡請求を依頼しました。

2.明渡に至るまでのやりとり

(1) 訴訟提起を前提とする内容証明郵便送付と弁護士介入

 オーナー様に代わり、所有権に基づく返還請求権を根拠として、同居する息子へ明渡を求める内容証明郵便を送付しました。内容証明郵便は、期限までに明け渡しをしなければ明渡請求訴訟を提起するという内容です。
 内容証明郵便が相手方に到達後も連絡が無いことから、訴訟提起を準備していましたが、そのタイミングで相手方にも弁護士が就任しました。

(2) 弁護士同士での明渡交渉

 当事者双方、弁護士同士で明渡交渉を行った結果、1か月後をめどに明け渡しをするという内容で合意が成立しました。

(3) 早期の任意退去

 合意書締結後、2週間程度で(受任から1か月程度後)に合意に基づく明渡が実現しました。

3.弁護士コメント(早期の明渡が実現した理由)

(1) 弁護士名での内容証明郵便により訴訟提起を予告したこと

 本件では、内容証明郵便送付段階から、期限までに明渡がなされなければ訴訟提起する旨予告していました。そのためもあってか、早期に相手方にも弁護士が介入しました。

(2) 明渡請求の相手方に弁護士が就任したこと

 明渡請求の相手方に弁護士が就任したことも大きいと思われます。これにより早期解決が実現されました。
 親族間の使用貸借においては、賃料滞納による明渡請求と比較して代理人弁護士が就任することが多い印象です。

(3) 親族間の使用貸借であったこと

 本件は親族間の使用貸借であり、紛争の長期化を避けたという側面もあるように思います。
 但し、本件は早期解決に至りましたが、親族間紛争であるがゆえに紛争が長期化することもあるので注意が必要です。

記事カテゴリ: 解決事例
投稿日時: (約1年3ヶ月前)
早めのご相談が解決への第一歩です。

※借主様・入居者様からのご相談はお受けしていません

ご相談予約はこちら↓↓↓
その他の解決事例・よくあるご質問はこちら

ひとくちに建物明渡(立ち退き、強制退去)、家賃回収と言っても、様々な事案があります。実際の事例とその解決内容をご紹介しています。

建物明渡(立ち退き、強制退去)、家賃回収について、ご依頼の際や事件処理中に、ご依頼者様からよくある質問と回答をまとめています。

費用と顧問契約について
費用の詳細ページイメージ

費用について

かかる費用は事案により様々といってしまえばそれまでなのですが、具体的にいくらかかるのかをなるべく開示したいと考えています。特段費用がかかりそうな場合は、ご相談時にもあらかじめ説明申し上げます。

顧問契約ページイメージ

予防/顧問契約について

様々な借主が居る中で全く問題が起きないようにするというのは難しいですが、問題が起きにくくすることと問題が起きたときにより素早く対処できるようにするため顧問契約という選択肢もあります。

各種コラム
サイト内ページコンテンツのご紹介
家賃回収/建物明渡の詳細ページのイメージ

どう解決するか?

実際にどうやって家賃を回収、もしくは強制的に退去してもらうのか。法律をどうやって使い、話し合いを進めて行くのか、ご依頼主である家主様の手間はどのくらいかについて解説しています。

当職の経歴・実績ページのイメージ

選ばれ続ける3つの理由

当事務所が、家賃回収・建物明渡(強制退去、立ち退き)につき4000件超もの案件を解決し選ばれ続けてきた理由は、「スピード」「確実な処理」「経験に基づく理解・判断力」に集約されます。

解決までの流れページのイメージ

解決までの流れ

お客様からご相談いただきご依頼いただくまで、ご依頼頂いてから問題が法的に解決するまでの流れを、必要な手続・手間・時間・費用の側面から、あらかじめこちらのページで説明しております。

お問い合わせについてのページイメージ

相談は電話/メールから

まずは、お電話やメールでお問い合わせください。当職・当事務所の営業日時やご相談いただく際の注意点などをまとめています。とはいえ、お気軽にお電話いただければと思います。

 
早めのご相談が解決への第一歩です。

※借主様・入居者様からのご相談はお受けしていません

ご相談予約はこちら↓↓↓