【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】受任後2週間で明渡が実現した事例(他の入居者に対する犯罪行為)
【物件】東京多摩地方のアパート
【賃借人】40代男性
【特徴】他の住居者への迷惑行為により逮捕勾留
【解決内容】任意退去(親族の協力により明渡完了)
【解決までの期間】受任から明渡完了まで2週間
1.他の入居者への迷惑行為により逮捕されてしまった賃借人
物件は東京都多摩地方のアパートです。賃借人は40代男性です。
賃借人は、普段は物腰柔らかな方のようですが、少しカッとなりやすいところがあり、年に1回は同じアパートの他の部屋の入居者とトラブルを起こしていました。
その日も、賃借人が他の部屋の入居者と言い争いになっており、それを見かねた他の入居者が止めに入りました。すると、逆上した賃借人が止めに入った入居者の腹部を殴ってしまい、通報を受けた警察に逮捕されてしまいました。
オーナー様としてもそのような賃借人を引き続き入居させるわけにはいきません。本ホームページをご覧になられ、相談を受けました。契約書を拝見する限り、他の入居者に対する迷惑行為により契約解除が可能であるように思われたのでその旨お伝えしたところ、オーナー様も賃借人に対する明渡を希望され、赤坂門法律事務所にて明渡請求のご依頼を受けることになりました。
2.明渡完了までの経緯
逮捕勾留された場合でも、いつ釈放されて部屋に戻ってくるかわかりません。逮捕された賃借人に対してはスピーディーな対応が必要です。
そこで、受任後速やかに賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を作成し、賃借人が勾留されている警察署に送付しました。(ここで重要なのは、部屋ではなく勾留場所に送付するという点です。但し、接見禁止命令が出されている場合には、本人が郵便を受領して読むことができない場合があります。)
すると、賃借人本人のもとに契約解除の内容証明郵便が届きました。その後、本人がその郵便を読み、親族の方に明け渡しを依頼したようでした。親族の方から「早急に退去する」旨の連絡が入り、近い日取りで明渡日を決めました。当日、親族の方が何人か来られ、部屋の荷物を撤去して頂き、部屋の明渡が完了しました。明渡日は受任から約2週間後であり、極めて早期の明渡しが実現しました。
3.他の入居者に対する犯罪行為により逮捕された賃借人に対する対応
- 他の入居者に対する犯罪行為は、賃貸人であるオーナー様との信頼関係を完全に破壊する行為ですので、それ自体賃貸借契約の(無催告)解除事由に該当することが多いと思われます。他方で、逮捕勾留後釈放される場合も少なくないですから、釈放されて戻ってきたときに更なるトラブルを引き起こす可能性があり、早急に退去を求める必要があります。
- 漫然と状況を放置すると、賃貸人やオーナーの対応に不満を持った他の入居者の退去という自体を招くことがあります。オーナーとしては、少なくとも「賃借人に対する明渡請求等の必要な努力をしている」という点を他の入居者に示す必要があります。
また、親族に対する話の伝え方にも注意が必要です。あくまでも協力してもらう立場にあることを念頭において交渉を行う必要があります。 - 逮捕勾留された賃借人に対する明渡請求は、初動の迅速性が重要です。また、経験値が結論を左右する面があります。経験豊富な弁護士に依頼することで迅速にかつ確実に明け渡しを完了させることができますし、他の入居者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
逮捕された賃借人に対する明渡請求につきましては、是非赤坂門法律事務所(不動産専門チーム)にご相談ください。