【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】トランクルームの明渡事例

【物  件】福岡県内のトランクルーム
【賃 借 人】30代男性
【特  徴】トランクルーム家賃について滞納が生じた事例
【解決内容】任意で明渡完了

1.トランクルームの賃料滞納(家賃滞納)

 物件は福岡県内のトランクルームです
 借主は30代の男性です。借主は、トランクルーム1区画を借り受けて荷物などを置いていたようです。
 しかし、借主は借り受けてすぐ賃料を滞納するようになりました。そのうちに、滞納額が3か月分に至ってしまいました。管理会社より借主に連絡をとって明渡を求め、借主からも明渡の約束はもらったようですが、明渡がいつまでも履行されませんでした。また、賃料も支払われない状況が続きました。
 借主の対応に困った管理会社様より、どうにか解決したいとのご相談があり、赤坂門法律事務所がご依頼を受けました。

2.トランクルーム明渡請求訴訟の提訴と任意での明渡

 本件では、借主に対してトランクルームに関する利用契約を解除する旨の契約解除通告書を送付しました。その後、借主に対してトランクルームの明渡請求訴訟を福岡地方裁判所へ提起しました。
 訴訟提起後、借主の住所に対して訴状が送達され、裁判の第1回期日に借主が出頭しなかったことから、その後、借主に対してトランクルームの明渡を命じる判決が下されるに至りました。
 その後、借主から連絡があり、借主自らトランクルームの中の荷物を撤去し、明渡が実現しました。

3.トランクルームの明渡の留意点

(1) トランクルームを対象物件とする明渡請求事案も、(内容によりますが)基本的に建物の明渡請求訴訟と同じような訴訟類型となります。但し、通常の建物明渡請求訴訟と異なり、対象物件がトランクルームであることを念頭において物件の特定や訴額の算定等を行う必要があります。
(2) 赤坂門法律事務所では、本件のほか、多数のトランクルームの明渡請求の問題を解決してきました。建物明渡に強い弁護士にご依頼ください。

※守秘義務の観点から、事案の趣旨を損なわない限度で実際の事案とは内容を変更しています。

記事カテゴリ: 解決事例
投稿日時: (約2年7ヶ月前)

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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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