【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】現場を調査することで、契約解除事由を発見し、早期の明渡に成功した事例
【物 件】九州地方の居住用の一軒家
【賃 借 人】男性(家族4名で居住)
【解決内容】弁護士介入後2か月程度で明渡完了
1.明渡事由がなく、賃借人から多額の立退料が請求されている
依頼者は、一軒家を所有し、管理会社に依頼することなく、自己管理で、賃借人に対し、賃貸していました。しかし、賃借人から、一軒家の修繕を求められることが多くなり、その対応への負担や修繕費などの金銭的負担が大きくなってきました。そのため、依頼者は、一軒家が老朽化していることを理由に、賃借人に明け渡しを求めましたが、依頼者と賃借人との間で口論となり、賃借人から多額の立退料が請求されました。
依頼者本人では、対応が困難であったことから明渡請求を専門とする赤坂門法律事務所に相談がありました。
2.物件調査
相談を受けた段階では、賃借人に対し、明渡を求める法的な理由もなく、明渡を求めることは困難な状況でした。ただ、様々な情報をインターネットで検索すると、賃借人が無断で、一軒家で事業を行っている可能性があることが判明しました。
そこで、弁護士が現地の調査を行ったところ、賃借人が一軒家で事業を行っている事実は発見できませんでしたが、賃借人が無断で一軒家の増改築を行っていることなどの契約解除事由を発見しました。
そこで、弁護士は、賃借人に対し、契約解除事由を指摘したうえで、協議を希望する旨の書面を送付しました。
3.明渡の実現
その後、賃借人から弁護士に対して連絡があり、賃借人は、現地を確認しながらの交渉を希望しました。そこで、弁護士が再度、現地に行き、賃借人と現地で交渉を行い、早期明渡を行うことや賃借人が請求する一部の立退料を支払うことで合意を行い、無事に明渡となりました。
4.明渡事由がなくてもあきらめない
本件のポイントは、現地調査で契約解除事由を発見した点です。
現地を調査すると、依頼者が知らなかった事実が発見されることもあります。また、弁護士が専門家として現地を確認することにより、依頼者では気付くことができない契約解除事由を発見することができる場合があります。
そのため、明渡が認められないような案件でも、早期に弁護士に依頼し、弁護士が調査を行うことで明渡が認められる事実を発見でき、交渉が有利に進められる場合があります。明渡が認められないような案件で、賃貸人が明渡を希望したい場合、あきらめるのではなく、まずは、弁護士に相談することが重要です。
※守秘義務の関係より、事案の性質や概要を変更しない範囲で実際の事案と異なる部分があります。