【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】威圧的な賃借人に対する明渡実現
【物件】木造一戸建て
【借主】60代男性(内縁の女性と同居)
【案件の特徴】威圧的な賃借人に対する明渡実現
【解決内容】建物明渡訴訟後、強制執行による明渡
1.事案の概要
今回は、賃貸人に対して威圧的な態度を取る賃借人を退去させた事例を紹介します。
借主は60代の男性で、内縁の女性と同居していました。
契約締結当初から、度々賃料の支払の遅れがありました。家賃滞納が続いたので、家賃の督促を行いましたが、その後も支払がありませんでした。さらに賃貸人やその家族に対して、不必要な建物修繕を要求するなどの過度な要求や、威圧的な言動がありました。そこで、赤坂門法律事務所にご相談いただきました。
2.解決までの経緯
(1) 受任後、まずは内容証明郵便を送付しました。
すると、同居している内縁の女性から、滞納額を支払うと連絡がありました。その後一部振込はあったものの、再度滞納をするようになりました。
(2) そこで建物明渡訴訟を提起しました。賃借人は出頭することなく、明渡を命じる判決が下されました。
(3) 判決後も賃借人から一切連絡が無く、そのまま居住していましたので、強制執行手続を申し立てました。
(4) その後、強制執行における催告手続が行われましたが、その際、賃借人は、裁判所執行官や当職に対して「痛い目あいたいのか」「殺すぞ」などと危害を加える旨を述べたり、殴りかかるようなそぶりを見せるなど、威圧的な言動を繰り返しました。しかし、これまでの経験を踏まえ、賃借人をなだめすかして落ち着かせ、明渡期日(断行期日)の指定に至りました。
(5) その後、断行期日までに部屋の荷物等が撤去され、物件の明渡が実現しました。
3.本件のポイント
一般論として、大家様や他の入居者に対して威圧的な賃借人に対する対応は、弁護士を通じた毅然とした対応が効果的な場合があります。また、裁判手続により紛争を解決する姿勢を見せることで、大家様や周りの入居者に対する威圧的な対応や迷惑行為が一時的に止まる可能性もあります。
本件では、威圧的な賃借人であったことを踏まえ、家賃滞納のタイミングで滞納を理由とした明渡請求訴訟を速やかに提起した事例です。本件の賃借人は、当職や裁判所執行官に対しても威圧的な態度をとりましたが、裁判所の手続を経ることで無事明渡が実現しました。
ご相談だけでも、解決策が見える場合がありますので、是非お問い合わせください。
※守秘義務の関係より、事案の性質や概要を変更しない範囲で実際の事案と異なる部分があります。