<解決パターン>滞納家賃を全額回収し、そのまま借主に居住を認める場合
賃料滞納を理由として契約を解除する旨の内容証明郵便を送付した後、
借主からの連絡が無かったり、退去を拒否されたりした場合には、訴訟を提起して明渡を求めることになります。
訴訟提起後、借主より滞納賃料全額の支払があり、借主がそのまま住むことを希望する場合は数多くあります。
家主様が合意すれば、滞納が生じた場合には退去してもらうことを条件に、合意(訴訟上の和解)を成立させることがあります。
当事務所では、このような解決を数多く経験しております。
訴訟上の和解を成立させるときに時重要なのは「失権条項」を盛り込むことです。
具体的には、1回でも賃料支払いを怠った場合には、直ちに明け渡す、という内容を盛り込むということです。
この「失権条項」を盛り込むことにより、
再度滞納が生じた場合や、滞納が生じた後にそのまま行方知れずになる場合に、スムーズに強制執行手続きに移ることができます。
具体的な内容や対応については、事案によりますので当事務所までご相談ください。