【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】ペットの無断飼育を訴訟において立証し、借主退去に至った事例

【物件】政令指定都市郊外の一軒家
【状況】長年にわたり支払遅延が生じている状況(但し、相談時には全額滞納解消済み)
【その他】十数年来にわたり、家賃滞納、建物の無断増改築(壁の塗り替えなど)やペット飼育をめぐるトラブルが続いており、家主が賃借人に対して建物からの退去を求めていた事例

1.依頼に至った経緯

 家主様は、十数年来、それまで住んでいた政令指定都市の一戸建てのご自宅を賃貸されていました。しかし、借主の方からの理由なきクレーム等のトラブルに長年悩んできたのに加え、借主が家主様に無断で建物を増改築するなど、長年にわたる契約違反行為に悩んでいました。
 それに加え、家賃滞納が恒常的に生じていたことや、近所から犬の声がうるさいとのクレーム、近所との数々のトラブルなどが生じていたことから、借主を退去させたい、問題を解決したいとのことで、当事務所(赤坂門法律事務所)に相談され、訴訟受任となりました。

2.訴訟の経過

 当方から、①借主が一軒家の建物部分を無断で増改築していること、②家主に無断で犬を飼育していることや、犬の飼育について近所からのクレームが発生していることを理由に、裁判所において賃貸借契約の解除を主張しました。
 先方からは、①については従前承諾があったこと、②については、そもそも犬を飼育していない、といった反論がありました。

3.ペット(犬)を飼育していることの立証

 当事者双方の主張のなかで特に問題になったのは、②ペット(犬)を無断で飼育しているのではないか、という点です。賃借人が否定していることから、当方から裁判所に対して積極的に主張立証を行う必要がありました。
 「狂犬病予防法」(参照:条文)は、犬の飼い主に対し、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病注射を行うことを義務付けています。そこで、裁判所の調査嘱託を用いて、①借主が物件にて犬を飼育している旨の届出をしているのか、②狂犬病注射を行っているのか照会しました。すると、借主が小型犬を数頭飼育している旨の届出があり、直近でも狂犬病注射を行っている旨の回答があり、借主が犬を飼育していることが、証拠上明らかになりました。
 その後、裁判所の和解勧試を経て、賃借人が退去することを前提とする裁判上の和解が成立しました。

4.弁護士のコメント

 本件は、賃借人に家賃滞納以外の契約違反行為があったことから、裁判所の手続きを通じて違反行為の立証をしたことによって、家主様の意向通りの解決ができた事例です。
 家賃滞納以外の違反行為を理由とする解除においては、違反行為の立証というハードルがありますが、裁判所の手続等を利用することで立証できる場合もあります。また、無断増改築や無断の原状変更については、契約書に書面による承諾を必要とする旨の規定を盛り込むことで、立証の負担を軽減することができます。
 デジタル機器の進化により、証拠の確保も容易になりつつあります。まずは賃貸問題に関して豊富な経験を持つ弁護士にご相談頂くことが肝要かと思います。

※守秘義務の関係上、事案の詳細について変更しています。

記事カテゴリ: 解決事例
投稿日時: (約3年6ヶ月前)

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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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