民事信託による所有権移転に基づく受託者の明渡請求が認められた事例(使用貸借)【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】

【物  件】地方都市にある戸建て住宅(依頼者の実家)
【借主・占有者】依頼者の弟及びその子
【案件の特徴】父が設定した民事信託により実家の所有権を取得した依頼者(受託者)が、占有する弟に明渡しを請求。占有者が主張する使用貸借の抗弁と、信託の有効性(訴訟信託該当性)が争点となった。
【解決内容】第一審は明渡し及び賃料相当損害金を認める全面勝訴判決。相手方の控訴後、控訴審で明渡期限を区切る和解が成立し、期限内に明渡しが完了。
【解決までの期間】受任から解決まで約2年(第一審・控訴審を通じて)

本記事の要点 民事信託により実家の所有権を受託者へ移転したことで、占有者が主張する使用貸借の抗弁(第三者に対する対抗力なし)は明渡請求を妨げないと判断され、第一審で全面勝訴。控訴審では明渡期限を区切る和解により任意の明渡しを実現しました。もっとも、専ら明渡しを目的とする信託は、訴訟信託(信託法10条)として無効となるリスクがあります。

1.事案の概要

依頼者の父は、自らを委託者兼受益者、依頼者(子)を受託者とする民事信託契約を公正証書により締結しました。これにより、依頼者の父母が長年居住してきた実家(本件建物)の所有権が、父から受託者である依頼者に移転しました。

本件建物には、依頼者の親族(依頼者の弟)とその子らが十数年にわたり居住していました。もともとは父母と同居していましたが、父が施設を出た後、母は同居する依頼者の弟との関係悪化により、追い出されるような形で本件建物を退去しました。依頼者が明渡しを求めても相手方は応じず、「父から無償で住み続けることを認められていた(使用貸借がある)」として明渡しを拒否したため、訴訟提起に至りました。

2.解決までの経緯

当職は、受託者である依頼者を代理し、所有権に基づく建物明渡しと賃料相当損害金の支払を求めて提訴しました。主な争点は、①相手方が主張する使用貸借の抗弁の当否、②信託契約が訴訟信託(信託法10条)として無効とならないか、の2点でした。

第一審裁判所は、信託契約は有効であるとしたうえで、民事信託による所有権移転によって、占有者の使用貸借の抗弁は明渡請求を妨げるものではないと判断し、明渡し及び賃料相当損害金の支払を命じる全面勝訴の判決を言い渡しました。

相手方はこれを不服として控訴しました。控訴審においては、早期・確実に明渡しを実現するため、明渡期限を区切り、期限内に任意に明け渡した場合には損害金の一部を免除するという内容で、裁判所の和解勧告がなされ、和解が成立し、相手方は期限内に本件建物を明け渡して、本件は解決しました。

3.本件のポイント

本件で重要なのは、民事信託による所有権の移転が、占有者の使用貸借の抗弁を破ったという点です。使用貸借は貸主・借主間の債権的な関係にとどまり、第三者に対する対抗力を持ちません。そのため、信託により所有権が委託者(父)から受託者(依頼者)へ移転すると、新たな所有者は前所有者が結んだ使用貸借に拘束されず、占有者に明渡しを求めることができます。本件の明渡しは、この所有権移転の効果によって導かれたものです。

もっとも、民事信託を用いれば常に同じ結論になるわけではありません。専ら明渡請求(訴訟提起)を行う目的で民事信託を利用したとみなされる場合には、信託法10条が禁じる訴訟信託にあたり、信託行為自体が無効となるリスクが生じると考えられます。本件では、信託設定に相応の実体・目的があったことなどから訴訟信託には該当しないと判断されましたが、明渡しを主目的として拙速に信託を設定すると、かえって信託の有効性全体が否定される可能性もありますので注意が必要です。

上記案件に関するQ&A

Q. 家族信託(民事信託)を使えば、建物の明渡しは必ず認められますか?

必ずではありません。信託により所有権が受託者へ移転すると、前所有者が結んだ対抗力のない使用貸借に新所有者は拘束されず、明渡しを求めやすくなります。ただし、専ら明渡し(訴訟提起)を目的として信託を設定したとみなされる場合には、信託法10条の訴訟信託にあたり、信託自体が無効となるリスクがあります。

Q. 使用貸借があると、建物の明渡しはできないのですか?

使用貸借は貸主・借主間の債権的な関係にとどまり、賃貸借と異なり第三者への対抗力がありません。そのため、所有権が第三者(本件では受託者)へ移転した場合、原則として新所有者は使用貸借に拘束されず、借主に対して明渡しを請求できることがあります。

Q. 訴訟信託とは何ですか?

主として訴訟行為を行わせることを目的とする信託をいい、信託法10条により禁止され、無効となります。明渡しだけを目的として拙速に信託を設定すると、これに該当するリスクがあります。

Q. 親族間の建物明渡しで注意すべき点は何ですか?

感情的な対立から長期化しやすく、使用貸借や権利濫用の主張が出やすい類型です。判決で権利を確定させつつ、控訴審の段階では和解により明渡期限を区切って任意の明渡しを確保するなど、事案に応じた柔軟な解決が有効です。

家族信託・民事信託を用いた実家の明渡しや、親族間の建物明渡し・立ち退きは、通常の賃貸借とは異なる専門的な検討を要します。当事務所(赤坂門法律事務所)では、建物明渡し・不動産に関する多数の案件を取り扱ってまいりました。同種のお悩みをお持ちの家主様・不動産オーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。


※守秘義務の関係より、事案の性質や概要を変更しない範囲で、実際の事案と異なる部分があります。当事者名・所在地・金額等の具体的な特定情報は記載しておりません。

記事カテゴリ: 解決事例
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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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