解決までの流れ

解決までの流れ

ここでは、家賃回収・建物明渡請求事案の一般的な事案における解決までの流れについて解説致します。

ご依頼から解決までの流れの詳細

STEP1
お電話/メールでのお問い合わせ・面談予約
無料
まずはお電話やメールでお問い合わせいただき、当事務所に御来所いただく日時をご予約下さい。
(※出張相談につきましては、場合により対応いたしますので、お問い合わせください。なお、出張場所によっては事前に日当と交通費を頂戴いたします。)

STEP2
弁護士との面談
無料
資料を確認し現在の状況を伺ったうえで、弁護士としての見通しをお伝えします。

STEP3
受任
着手金が発生します
ご依頼者様のご意向に基づき受任いたします。(利益相反等の事情により受任できない場合もございます。)
面談時にそのまま受任させていただくことも可能です。

STEP4
内容証明郵便で、借主に通知
3日〜1週間後
内容証明郵便で、支払期限を区切って滞納賃料の支払を求め、支払がなければ賃貸借契約を解除して退去を求める旨を通知します。
通知後、賃料支払や退去について、借主と協議を行います。

STEP5
期限後、訴訟提起
内容証明で設定した期限の翌日〜2週間後
その段階で必要な調査が終わり、資料が揃っていれば速やかに裁判所に訴訟を提起します。訴訟提起後、借主と賃料支払や退去について協議を行います。

STEP6
裁判期日~判決
訴訟提起から1か月~
裁判所で裁判期日が開かれ審理されます。借主が裁判所に出廷せず1回で終了となることもあります。判決後、借主が退去に応じる場合には、退去期限を設定し退去していただきます。借主が退去しない場合には、次の強制執行手続きを執ります。

STEP7
強制執行の申立および手続
判決から1ヶ月〜1ヶ月半 執行申立にかかる着手金が発生します 執行費用を事前にお預かりし、終了後清算いたします
裁判所に強制執行を申し立て、裁判所の強制力を持って借主を退去させます。場合により大家様や管理会社様の立ち会いが必要となります。執行費用を事前にお預かりし、終了後清算いたします。

STEP8
退去完了
報酬金および実費精算が発生します
退去をご確認いただき、報酬金などの精算を終えて事案解決完了となります。

事案によって異なる点があります

上記はあくまで通常のよくある事案を例にしています。実際には、その時の状況や相手方の対応、裁判所の都合(裁判官の夏休み、年末年始など)によって、かかる日数などに変動があります。(手続きとしてやることは、あまり変わりはありません。)

あくまで目安として参考にしてみてください。

アクセス

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不動産の処理が問題になる法人・個人破産手続、民事再生手続や債務整理手続についても、多数の案件を取り扱ってきました。経験を生かして適切な処理を行います。

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M&Aと企業再編の成功に向け、不動産問題を多数取り扱った経験を踏まえて最善の努力を尽くします。

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多数の不動産問題を取り扱った経験やアドバイスを行った経験を踏まえ、企業活動に適切な指針を与えます。また、不動産Techに関する法的課題について適切にアドバイスします。

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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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