【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】弁護士が介入し、交渉を行うことで早期の明渡に成功した事例

【弁護士が介入し、交渉を行うことで早期の明渡に成功した事例】
【物  件】九州地方の居住用の一軒家
【借  主】男性1名
【解決内容】弁護士介入後2か月程度で明渡完了

1.所有物件に親族が住んでいるが明渡を求めたい

 依頼者は、遺産分割により、一軒家を取得・所有していたところ、親族である相手方から求められて、相手方に無償で対象物件を貸しました。その後、地方公共団体から用地買収の話があったため、相手方を退去させ、スムーズに用地買収を行いたかったことから、相手方に明け渡しを求めました。これに対し、相手方もいったんは明渡を了承し、引っ越し費用として金銭を受け取っていましたが、相手方が心変わりし、明渡しに至りませんでした。
 そのため、依頼者本人では対応が困難であったことから明渡請求を専門とする赤坂門法律事務所に相談がありました。

2.書面を送付し、電話にて相手方と交渉

 弁護士が物件の写真を確認したところ、相手方の物件の管理が不十分であり、雑草が生い茂るなどしている状況でした。また、弁護士は、地方公共団体の担当者から、具体的な用地買収の状況を確認しました。そのため、弁護士は、相手方に対し、相手方が占有している法的根拠を使用貸借契約とし、相手方が物件の管理を行わなかったことや地方公共団体から用地買収が予定されていることなどを記載し、物件の明渡を求める書面を送付しました。

3.明渡の実現

 その後、相手方から弁護士に対して連絡がありました。弁護士より、物件の用地買収が予定されており、近いうちに地方公共団体から明渡を求められる可能性などを指摘して、交渉を行い、相手方との間で、物件を早期に明け渡すことで合意することができました。

4.状況の確認し、適切な交渉を行うこと

 本件のポイントは、弁護士が地方公共団体の担当者から聴取を行い、具体的な事情を確認した点です。
 地方公共団体の担当者は、相談者に用地買収の話を行っていましたが、相談者が用地買収の具体的な法的根拠まで理解できていませんでした。弁護士が地方公共団体の担当者に確認することで、依頼者が理解できていなかった法的根拠を確認することができ、相手方との交渉においてこれを活用することで、早期明渡が実現しました。
 地方公共団体の用地買収が予定されているような案件でも、早期に弁護士に依頼し、弁護士が法的根拠等の調査を行うことで、家主への明渡が実現できる場合があります。
 まずは、弁護士に相談し依頼することの重要性を示す案件だといえます。

※守秘義務の関係より、事案の性質や概要を変更しない範囲で実際の事案と異なる部分があります。

 親族間の使用貸借については、他にも早期解決事例があります。ご確認ください。

【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】
親族間の使用貸借にて、明渡を拒否する同居者が弁護士介入後1か月で退去した事例
  
【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】
物件に居座る前所有者の妻に対する明渡請求 

 親族間の使用貸借に関するトラブルについては、不動産トラブルに強い赤坂門法律事務所にお問い合わせください。
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記事カテゴリ: 解決事例
投稿日時: (約1年8ヶ月前)

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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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