騒音、その他迷惑行為での建物明渡(立ち退き請求)請求について
騒音やその他の迷惑行為を行う借主に、退去して欲しいという場合はよくあると思います。
家主様としては、迷惑を被っている他の借主との間の板挟みになることもあり、悩ましい問題です。
騒音も迷惑行為も、程度や態様が事例によって異なります。
騒音の場合には、その音の大きさや頻度、音の種類による違いもあるでしょうし、迷惑行為は、それが法的に問題になる迷惑行為なのか否か、他の借主の感じ方に依るところも大きいので、一概に他の借主が迷惑と感じているから法的に止められるというものでもありません。
このように騒音も迷惑行為も問題の原因が様々で、一概にこうすれば解決するというものでもありません。
しかし、だからこそ法的な問題として整理したうえで解決の道筋をつけることが重要であり、また同時に経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要となる問題です。
どう解決するか
騒音や迷惑行為を止める、もしくはそういった行為を行う借主に出て行ってもらうにはどうしたらよいでしょうか。
家賃滞納などの問題と同じように、家主様や管理会社と借主との話し合いだけでは、解決に至らない場合が多々あります。
上述したように、騒音などの迷惑行為の解決策は、事案によって様々ですが、弁護士が代理人となり、内容証明を送り、「最終的には契約解除等の法的手段をとる」という姿勢を示すことで、素直に出て行くという人もいたり、そこから家賃滞納がはじまり、家賃滞納の結果退去となったりすることもあります。
実際に解決に至った事例のほんの一例ですが、詳しい事例は、下記の解決事例もご覧いただけます。
具体的な手順
家主様からご依頼頂いた場合の一般的な事案処理の流れは以下の通りです。
- 事案の内容をまずは把握し、取得できる証拠資料などから、どのような手段がとれるか、どのような手段が有効と思われるかなどを依頼人様とお話しし、方針を決定します。
- 多くの事案で、まず内容証明郵便を送付し、期限を設定した上で、こちらからの要求(騒音の原因や迷惑行為を停止すること、さもなくば退去すること。もしくは、はじめから退去を求める。)を伝えます。
- 上記期限を過ぎても状況が改善しない、もしくは、退去しない場合には、騒音や迷惑行為の停止又は物件からの退去を求める民事調停を申し立てます。
- 調停申立後、訴訟又は調停の中で、借主と騒音行為の停止や立ち退き時期などについて、裁判所で話し合いを行います。話し合いがまとまれば、合意を取り交わします。
- 上記話し合いで迷惑行為の改善・退去の合意に至らない場合、訴訟に移行し、建物明渡請求訴訟を裁判所に提起します。
- 訴訟提起後、互いの主張立証を行い、訴訟中にも話し合いを行います。話し合いがまとまらなければ裁判所に退去を命じる判決を求めます。
- 退去を命じる判決後、再度借主を話し合いを行い、自主的に退去する場合にはその退去日を設定し、自主的な退去が期待できない場合には、強制執行の手続きを執ります。
内容証明郵便の送付、訴訟等の法的手続を嫌う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、「電話連絡を無視」してきた借主が内容証明郵便の送付をきっかけに対応を変えることもありますし、「内容証明を無視」してきた借主が訴訟提起後交渉に応じることも多々あります。「裁判所にも来ない」借主ですら、判決が出て強制執行手続きに入った際には「自主的に出て行く」という形になることも多々あります。(もちろん強硬な借主や、事情を訴える方も一部いますので、その場合には家主様と協議しながら手続きを進めていくことになります。)
また、訴訟を提起した場合には、弁護士が代理人として訴訟手続等を進めます。原則として家主様に裁判所に来て頂く必要はありません。訴訟手続の進行については、家主様や管理会社様と協議しながら、弁護士が進めていくことになります。
騒音や迷惑行為を放置すると
賃貸借契約において、貸主である家主様は、借主の方に物件を「使用収益させる」義務があります。騒音や迷惑行為によって、たとえば他の借主が睡眠が妨害されているなどの場合、借主に対する使用収益させる義務を怠ったとされる可能性があります。
その場合には、騒音を出したり迷惑行為によって迷惑を被っている他の借主が退去してしまったり、法的な手続きをとられてしまう恐れもあります。
他方で、迷惑なことをする借主に対して、勝手に鍵を変えるなどの強硬な手段に出ると、逆に家主様側の問題の方が大きくなってしまいます。
放置も出来ないし、対応も慎重に行う必要があります。
当事務所にご依頼頂くメリット
弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、弁護士にも得意分野や全く知らない分野がありますし、弁護士をサポートする事務員の熟練度によっても迅速性に差が出てきます。
我々は、2011年から10年以上にわたって、合計で4000件以上の建物明渡請求訴訟(立ち退き・退去を求める訴訟)を受任し、多数の事案を受任し解決に導いてきました。
騒音や迷惑行為の場合、家賃滞納と異なって金銭的損害が発生していない場合も多く、その場合に弁護士に着手金を払ってまで解決を…とまでは思わないかもしれません。
しかし、これ以上放置は出来ないと思われた場合や、他の借主様が退去されては困ると思われる場合、相談して何が出来るか、どういう手段があるかだけでも確かめたいという場合には、ぜひ経験豊富な当事務所にご連絡いただければ幸いです。
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