Q.マンションの中で大声を出す、近隣の人を威圧するなどの迷惑行為を繰り返す賃借人に困っています。賃借人を退去させ、迷惑行為を禁止させることはできないでしょうか。 A.交渉で対応可能です。 1.迷惑行為を行う賃借人に対し、賃貸借契約を解除して明渡請求を行うことも可能です。 一般的には、賃貸借契約の解除条項に基づく賃貸借契約の解除通知を送付したうえで、明渡請求を行...
定期建物賃貸借契約の6か月前終了通知を忘れてしまいました。今から解約通知を出して契約を終了させることができるでしょうか。 A.契約終了日以前であれば、その時点で終了通知(借地借家法38条3項 )を出せば、通知到達日からの6か月経過により定期建物賃貸借契約を終了させることができます。 (さらに…) ...
親戚に善意で無償で貸した家を返してほしいと言ったが、「使用貸借だから借りる権利がある」と言って返してもらえません。弁護士さんに相談しても明渡請求は難しいのではないかと言われました。何とか返してもらうことはできないのでしょうか。 A.明渡請求ができる場合があります。 (さらに…) ...
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