【建物賃貸借契約条項解説】2 契約期間・更新条項

1.はじめに

普通賃貸借契約の更新条項は、主に2種類あります。

  • 契約期間終了後、「合意により」賃貸借契約を更新できるという条項
  • 契約期間終了後、お互いの申し出がない場合には、自動的に契約期間を同一として、従前と同一条件で更新されるという条項

この2種類は一体何が違うのでしょうか。

2.更新後、解約申し入れができるようになる期間が異なる

  1. 上記アの場合には、原則として賃貸借契約は契約期間の満了により終了するはずですが、借地借家法26条1項本文により、期間終了日の1年前から6か月前までの間に契約更新拒絶通知がなければ、期間満了後も同一の条件で契約は継続することになります(法定更新)。
    このとき、更新後の契約期間は期間の定めのないものとなります(借地借家法26条1項但書)。期間の定めのない契約となる結果、賃貸人は、いつでも、解約の申し入れをすることができるようになります(借地借家法27条1項)。正当事由があれば、解約申し入れから6か月を経過することにより、賃貸借契約が終了します。
  2. 上記イの場合には、契約期間が従前と同様の期間になり、期間の定めのある契約になりますので、(条件付)更新拒絶通知は、契約期間終了日の1年前から6か月前までの間に限られるということになります。
  3. 以上によれば、賃貸人にとっては、自動更新条項より、当然に更新しない条項のほうが、明渡を求めるという次元においては有利ではないかと思われます。

3.契約期間は、条件変更のきっかけという事実上の意味がある

このようにみてくると、そもそも普通賃貸借契約で、契約期間を定める意味はあまりないのではないかという気もします。
しかし、契約期間は、賃貸人にとって「賃借人に対して契約変更を求めるタイミング」という事実上の意味があり、実際にそのような機会として利用されている例が多いと思われます。

次のページ:3.使用目的

目次:建物賃貸借契約条項解説

  1. 賃貸借の目的物
  2. 契約期間・更新条項(本ページ)
  3. 使用目的
  4. 更新料
  5. 賃料等の支払時期・支払方法
  6. 賃料改定・賃料増減請求
  7. 敷金一般
  8. 敷金返還債務の承継
  9. 館内規則・利用規約等
  10. 遅延損害金
  11. 賃貸人の修繕義務
  12. 契約の解除・信頼関係破壊の法理
  13. 保証金
  14. 賃借人たる地位の移転
  15. 原状変更の原則禁止
  16. 善管注意義務及び損害賠償
  17. 連帯保証人
  18. 反社会的勢力の排除
  19. 当事者双方からの期間内解約条項

参考リンク

投稿日時: (約4年9ヶ月前)
早めのご相談が解決への第一歩です。

※借主様・入居者様からのご相談はお受けしていません

ご相談予約はこちら↓↓↓
その他の解決事例・よくあるご質問はこちら

ひとくちに建物明渡(立ち退き、強制退去)、家賃回収と言っても、様々な事案があります。実際の事例とその解決内容をご紹介しています。

建物明渡(立ち退き、強制退去)、家賃回収について、ご依頼の際や事件処理中に、ご依頼者様からよくある質問と回答をまとめています。

費用と顧問契約について
費用の詳細ページイメージ

費用について

かかる費用は事案により様々といってしまえばそれまでなのですが、具体的にいくらかかるのかをなるべく開示したいと考えています。特段費用がかかりそうな場合は、ご相談時にもあらかじめ説明申し上げます。

顧問契約ページイメージ

予防/顧問契約について

様々な借主が居る中で全く問題が起きないようにするというのは難しいですが、問題が起きにくくすることと問題が起きたときにより素早く対処できるようにするため顧問契約という選択肢もあります。

各種コラム
サイト内ページコンテンツのご紹介
家賃回収/建物明渡の詳細ページのイメージ

どう解決するか?

実際にどうやって家賃を回収、もしくは強制的に退去してもらうのか。法律をどうやって使い、話し合いを進めて行くのか、ご依頼主である家主様の手間はどのくらいかについて解説しています。

当職の経歴・実績ページのイメージ

選ばれ続ける3つの理由

当事務所が、家賃回収・建物明渡(強制退去、立ち退き)につき4000件超もの案件を解決し選ばれ続けてきた理由は、「スピード」「確実な処理」「経験に基づく理解・判断力」に集約されます。

解決までの流れページのイメージ

解決までの流れ

お客様からご相談いただきご依頼いただくまで、ご依頼頂いてから問題が法的に解決するまでの流れを、必要な手続・手間・時間・費用の側面から、あらかじめこちらのページで説明しております。

お問い合わせについてのページイメージ

相談は電話/メールから

まずは、お電話やメールでお問い合わせください。当職・当事務所の営業日時やご相談いただく際の注意点などをまとめています。とはいえ、お気軽にお電話いただければと思います。

 
早めのご相談が解決への第一歩です。

※借主様・入居者様からのご相談はお受けしていません

ご相談予約はこちら↓↓↓