【明渡請求訴訟の実務】相談のタイミングと弁護士相談の前に行うべきこと
ア 大家様や管理会社様にて対応する必要性
大家や管理会社様が悩まれるのは、「どのタイミングで弁護士に相談したらよいのか」という点です。3か月滞納で解除、といっても、弁護士に依頼すると費用がかかる関係で、できればご自身で解決したいと思われるのは自然なことです。
保証会社による家賃保証がついている物件については、代位弁済請求を行えば、その後の回収は保証会社が行うことになりますが、家賃保証がついていない物件については、大家様や管理会社様がご自身で対応することになります。
イ 大家様や管理会社様での初動対応
賃借人に家賃滞納が発生した際の初動対応は、以下に整理されると思います。
・賃借人に連絡をとり、支払を求める。それでも支払が無かった場合には、家賃滞納が発生した理由、賃借人の状況を確認する。
・滞納金額について協議し、支払計画を立てる。場合によっては支払計画を書面に残す。
・生活に困ってる方には、行政機関等に相談することを勧める(場合によっては生活保護受給の検討を勧める)。
・連帯保証人に連絡し、状況を説明して滞納分の支払を求める。
賃借人や連帯保証人と連絡がとれる状態で、かつ、1~2か月程度の滞納であれば、このような対応で解決できる場合がほとんどかと思われます。
ウ 書面により通知すべき場合
但し、賃借人や連帯保証人と連絡が取れず、訪問しても応答がない場合には、
・内容証明郵便により支払を求める
といった対応を検討する必要があります。このとき、内容証明郵便の文面については、弁護士に文面をチェックしてもらった方が良いです。なぜなら、弁護士はその後訴訟になる可能性を見据え、訴訟において不利にならないように文面をチェックするためです。
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